小児眼科

当院では、0歳からのお子様にも対応した小児眼科外来を設けています。小児眼科外来では、小児眼科専門の医師がお子様の眼の詳しい診察を行います。
また、当院には国家資格である視能訓練士(ORT)が常駐しており、経験豊富な専門スタッフによるしっかりとした検査が可能です。
子供の「見る能力」の成長には、早期発見が非常に重要です。もし少しでもお子様の様子に気になる点があれば、ぜひ当院にご相談ください。
子どもの成長期は視能力の発展にとって重要な時期です。
新生児はほとんど何も見えない状態から始まり、やがて親の顔を認識したり、おもちゃで遊ぶうちに視力が徐々に向上していきます。
特に、この発達は生後1歳から1歳半頃がピークとなります。
視力は6歳〜8歳までにほぼ1.0〜1.2に成長するとされています。
さらに、視機能には「両目で見たものを脳内で統合する能力(両眼視)」があり、これは生後3〜4ヶ月から発展し始め、おおよそ3歳終わり頃に完成すると言われています。
両眼視の中で最も高度な「立体的に物を捉える能力(立体視)」は、生後4〜6ヶ月で急激に発達し、1歳半までに両眼視が身につかないと、その後の成長が難しくなるとされています。
子どもの視機能の発展において、「視力」と「立体視」の習得は日常生活を営む上で大変重要となります。
弱視について

弱視とは、眼鏡やコンタクトレンズを使っても視力が向上しない目を指します。
ただし、眼鏡やコンタクトにより1.0以上の視力が得られる場合は、弱視ではないとされます。
先天的な疾患があったり、片目や両目の遠視・近視・乱視が強い場合、または斜視が放置されると、視力が十分に発達せず、弱視という状態に陥る可能性があります。
しかしながら、子どもたちは目の問題があってもそれを言語で表現できないことが多く、たとえ片目の視力が低い(左右の視力に差がある)状態でも、本人が不便を訴えないため、周囲の大人が気づくことが重要です。
そのため、弱視予防のためには早期検査が非常に大切です。
では、何歳から検査が行えるのでしょうか。
当院にはスポットビジョンスクリーナー(SVS)が設置されており、生後すぐから屈折検査が可能です。

精密な視力検査はおおよそ3歳半以降に行われます。
子どもの視力検査は大人とは異なり、正確な測定が困難な場合がありますが、当院には国家資格を持つ経験豊富な視能訓練士(ORT)が常勤しており、十分な時間をかけて丁寧な検査が実施できます。
子どもの「見るちから」の発達に関しては、早期に問題を見つけることが非常に重要です。子どもの様子で少しでも気になる点があれば、ぜひ当院をご利用ください。
弱視とは、眼鏡やコンタクトレンズを使っても視力が向上しない目を指します。
ただし、眼鏡やコンタクトにより1.0以上の視力が得られる場合は、弱視ではないとされます。
先天的な疾患があったり、片目や両目の遠視・近視・乱視が強い場合、または斜視が放置されると、視力が十分に発達せず、弱視という状態に陥る可能性があります。
しかしながら、子どもたちは目の問題があってもそれを言語で表現できないことが多く、たとえ片目の視力が低い(左右の視力に差がある)状態でも、本人が不便を訴えないため、周囲の大人が気づくことが重要です。
そのため、弱視予防のためには早期検査が非常に大切です。
では、何歳から検査が行えるのでしょうか。
当院にはスポットビジョンスクリーナー(SVS)が設置されており、生後すぐから屈折検査が可能です。
以下のようなお子様の症状に気づいた場合は、当院にご相談ください。
- まぶたが開かず、左右のまぶたの形状に違いがある
- 片目を隠すと、どちらか一方を隠したときだけ強く抵抗する
- 目が震える(眼振)
- 眩しさで目を閉じることがある
- 目を左右に傾けたり、顔を左右に回したり、顎を上げたり下げたりする
- 独特な目つき(上目使い・斜め見など)をする
- テレビやおもちゃを非常に近くで見る
- 物を見る際に目を細める
- フラッシュ撮影で、片方の目だけ異なる色に光るか、いつも同じ目が光る
- 屋外で強く眩しがる、抵抗する
- 瞳の中心部(奥)が白く光る
- 学校の眼科検診でB判定・C判定・D判定であり、精密検査が必要と指摘された
- 左右の視力に差があると言われた
- よく転んだりする など
学校検診が受けられなかった場合、他院に宛てた書類も記入できます。
お気軽にお問い合わせください。
※料金は発生しません。
子どもの屈折異常について
子どもの近視
子どもの近視は、主に目の形が楕円状になってしまう(目の長さが伸びる)ことで、物がぼやけて見えてしまうケースがあります。
近くのものをよく見ることが習慣になると、近視が起こりやすくなる上、目の長さが伸びてしまうと元には戻りません。
では、なぜ近視になってしまうのでしょうか。
近視は、親から受け継ぐ遺伝と、生活の仕方の両方が関係しています。
オーストラリアで行われた研究では、外で遊ばない時間が短かったり(2時間未満)、本を目に近づけて読んだり、30分以上ずっと読書を続けたりすることが、近視になる原因とされています。
最近では、スマホの使い方や動画を見たり、携帯ゲームをしたりすることが、目から30cm以内の近い距離で操作することが多く、特に子どもの手は短いため、遠くに持つことが難しいのです。
勉強に関しても、昔ながらの方法でもタブレットで学ぶ方法でも、ノートと目とのちょうどいい距離を保ち、適度に休憩を取ることが大切です。
近視がどんどん進んでしまうと、それほどひどくない場合でも、他の問題が起こることがあるのです。
よくある問題の例は、次のようなものです。
当院では、子どもの近視を予防し、悪化させないための点眼(マイオピン0.01、マイオピン0.025)や夜寝る時だけ装着するコンタクト(オルソケラトロジー)、サプリメントを取り扱っております。
子どもの遠視
遠視と呼ばれる状態に関して「遠くはよく見えること」と思うかもしれませんが、そうではありません。
遠視は、遠くも近くも見えない状態のことを指します。
といっても、実際に視力は1.2あり、よいと言われたのにどうしてと思われるかもしれません。
子どもや若い人は、みずからのピント調節力を使うことで、遠視であっても遠くも近くも見ることができてしまいます。
しかし、その状態で過ごすということは、ものを見るとき常に無意識に目を酷使させていることになりますので、結果として眼精疲労になったり、内斜視(目が内側に寄ること)になったりすることがありますし、目がとても疲れてしまうので、頭痛や集中力低下の原因にもなります。
Hコアにも、遠視をそのままにしておくと、目の見るちからが育たずに弱視になってしまうこともあります。
そのため、早めの検査や眼鏡での治療が大切です。
眼鏡での治療に関しては、健康保険や自治体からの補助が出ることがあります。
詳しくは眼鏡の健康保険適応(補助金)についてをご参照ください。
特に子どもの目はピント調節力がとても強いため、通常通り検査しても調節力が入り、正確に検査できないことがあります。
その場合、当院ではお子様の正しい目の度数を知るために「サイプレジン」や「アトロピン」という点眼薬のどちらかを使うことがあります。
サイプレジン
方法 | 当院にて5分おきに3回目薬を点眼します。その後、最後の点眼から45分後に屈折検査を行います。 |
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副作用 | 点眼後、近くのものが一時的にぼやけて見えにくくなる場合があります。この状態は10~24時間程度続きます。 また、目の瞳孔を広げる作用により、まぶしさを感じることがあります(2〜3日程度続きます)。ただし、子供は普段から瞳孔が大きいため、まぶしさを自覚しない場合が多いです。大人の場合、ほとんどの方がまぶしさを感じます。 その他、眠気を感じることがあります。また、非常にまれに一時的な幻覚を見ることがありますので、点眼後は大人が子供の目を常に見守るようにしてください。 |
アトロピン
方法 | ご自宅で1週間、1日2回(朝と夜)点眼し、その後再度クリニックにお越しいただき、屈折検査を行います。 |
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副作用 | 点眼後、近くの物が一時的にぼやけて見えにくくなる場合があります。また、まぶしさを感じることがあります。これらの状態は、約3週間程度続くことがあります。 |
通常、アトロピンよりも調節麻痺効果が弱いサイプレジンを使用して検査を行います。
ただし、遠視が非常に強い場合、弱視や内斜視のある場合には、アトロピンを使用して検査を行うことがあります。
目薬が効いている状態で、マルチファンクションレフラクトトノメーターを使って屈折検査を行います。

斜視について
通常、人がものを見る際、目は両方とも見ようとする方向に向いています。
しかし、片方の目が見ようとする方向を向いているにも関わらず、もう片方の目が違う方向を向いてしまう場合があり、この状態を斜視と呼びます。
斜視の原因は、以下のようなものがあります。
- 生まれつき、目を動かす筋肉や神経に異常がある場合
- 遠視の人が、ピントを合わせようとして目が寄ってしまう場合
- ものを両方の目で見る力がうまく育たなかった場合や、生まれつきものを見る力がない場合
- 病気や怪我により、片目または両目の視力が悪くなった場合
眼鏡の健康保険適応(補助金)について
9歳未満の子供で、弱視または斜視の治療のために眼鏡が必要な場合、健康保険や子ども医療費制度が適用されます。通常、眼鏡代金の約3割が自己負担となります。
助成金は、健康保険から7割(未就学児は8割)、子ども医療費から3割(未就学児は2割)が支払われ、合計最大38,902円まで助成されます(令和3年10月現在)。
対象となる条件
- 9歳未満の子供
- 健康保険に加入していること
- 医師の診断を受けて、斜視、弱視、先天性白内障手術後の屈折矯正が必要であること
- 前回の助成から一定期間が経過していること。5歳未満の場合は前回の処方から1年以上、5歳以上の場合は前回の処方から2年以上経過していること
必要書類
- 当院で発行する証明書
- 眼鏡の領収書(眼鏡を作った場所で発行)
- 療養費支給申請書類(加入保険機関より発行)
申請場所
- 健康保険→ご加入の保険事務所など
- 子ども医療費→各自治体の子ども福祉課など
参考リンク:東京都北区子ども医療費助成について
